
法人税の課税は、申告納税制度で行われます。その為、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、所轄の税務署長などに対し、確定した決算に基づき、その事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 、課税標準である所得の金額に法人税法により計算した法人税額等 などを記載した申告書を提出し申告しなければなりません。
法人税の申告は事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。中間申告をすべき法人が、事業年度の前半が、業績不振等の場合には、仮決算方式による中間申告を行うこともできます。