2006年5月1日に新会社法が施行され、新規の有限会社設立はできなくなりました。しかし、そのかわり、株式会社が簡単に設立できるようになりました。
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新会社法の施行で有限会社の設立はできなくなりましたが、現行の有限会社は、整備法(注)によって、会社法の株式会社として、存在し続けます。新会社法の株式会社としての有限会社を、「特例有限会社」といいます。特例有限会社は、名前は有限会社であっても、会社法の下では、株式会社として取り扱われるこになります。
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