
建設業 許可 申請とは建設業の健全な発展の促進、適正な建設工事の確保、発注者の保護を目的として建設業法において許可の制度等が定めているものです。要件を満たすとともに多くの添付書類な書類が求められる建設業 許可 申請は、行政書士の主たる業務となっています。 また、許認可を取得した後も、一定期間ごとの更新や変更の届けなどがあります。
建設業 許可 申請には、知事許可と大臣許可があります。建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。尚、同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。