新会社法 決算書は新会社法が施行されたことにより、”会計計算規則に関する法務省令”で決算書の様式、項目が従来のものより変更され、今の時代に則した決算書といえるでしょう。
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新会社法 決算書での変更事項は貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」となり、損益計算書の区分が変更され前期繰越利益以降の記載が無くなりました。また、「利益処分計算書」が廃止され「株主資本等変動計算書」を作成することになりました。そして、注記表を作成することになりました。
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