医療法人 決算報告書は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他省令で定める書類とされています。医療法人は会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等を作成し、3ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています。
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医療法人 決算 報告書 は医療法人会計を行う税理士、会計事務所に依頼して作成することができます。医療法人会計を行う税理士、会計事務所では医療法人 決算 報告書だけではなく、他の決算に必要な書類の作成などの決算業務をします。
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